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確定申告とは、総所得の中から必要経費を除いた「収入」の申請で、会社員としてお給料をもらっている方は、年末調整の源泉徴収という形で会社が申請をして、すでに済んでいます。しかし、個人事業主は、毎年毎年の事として税務署に向かうための準備をしなければなりません。また、確定申告を行うための基礎資料として、「帳簿の記帳」が義務付けられています。これは、税務署のためだけでなく、どんぶり勘定(儲かっているのかどうか分からない状態)で仕事をしないためにも必要な作業です。
■確定申告をしなければならない場合
・主に自営業で、事業所得や不動産所得などがある方の場合
・主にサラリーマンで、給与の収入金額が2,000万円を超える場合
■確定申告をすれば税金が還付される場合
・本人や家族の病気で多額の医療費を支出した場合 (医療費控除)
・住宅ローンで、住宅を取得した場合
・年の中途で退職し、再就職していない場合
まず、確定申告には青色申告と白色申告とがあります。節税をするなら青色をお勧めします。税務署の広報によると、約 40%の人が白色とのことですが、青色申告には、帳簿の記帳義務があることから避けられる傾向があるようです。しかし白色も、条件によって必要になってきます。多かれ少なかれ記帳するのであれば、節税の特典がある青色で申告されてはいかがでしょうか。
具体的に青色と白色の違いは、以下の通りになります。
所得税の確定申告
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青色申告 |
白色申告 |
| 記帳の義務 |
原則:正規の簿記による帳簿の記帳
代替:以下の簡易帳簿でも良い。
1. 現金出納帳
2. 経費帳
3. 売掛、買掛帳
4. 固定資産台帳
●税務署で申込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に教えてくれます。 |
原則:事業所得が 300万円を超える場合に記帳の義務が発生する。
●300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には帳簿をつけないと必要経費がつかめないので、帳簿がないといけません。 |
| 決算書の作成 |
「損益計算書」「貸借対照表」の作成 |
「収支内訳書」の作成 |
| 特 典 |
青色申告の主な 特典 は以下の通り。
1.青色申告特別控除
最高 55万円 の控除 * 1
2.専従者給与の必要経費全額参入
3.貸倒引当金の設定
4.純損失の繰越しと繰戻し * 2 |
白色の場合は、一定額まで。
1.特別控除
2.専従者の必要経費 |
| 申請手続 |
青色申告:「青色申告承認申請書」
家族に給与を支払う場合:「青色事業専従者給与に関する届出書」 |
特になし |
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※制度の内容は、年度で改正があるので要注意。
*1 平成12年分より、最高55万円の控除は、正規の簿記による記帳を行い、「損益計算書」+「貸借対照表」(決算書類)を提出した場合。簡易簿記の場合(平成14年分までの経過措置)は、45万円、「貸借対照表」を提出しない場合は、10万円。記帳の状況と提出書類により3段階の控除額を選択するというかたちになります。
*2 赤字が出たら、前年又は翌年以降3年間の黒字年度の所得と相殺できます。
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